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家族信託の作り方

家族信託の作り方

「信託」とは何かご存知でしょうか?
「信託」とは、簡単に言うと、財産をお持ちの人がある目的のために、その財産を信頼できる人を信じて預け(託し)、預かった人がその財産の管理・処分・運用等を通じて得た利益等を、預けた人が指定した人へ渡す等の行為のことをいいます。

このような「信託」という言葉から連想されるイメージは、信託銀行のように、信託会社へご自身の財産を預け、その財産の運用益を、財産を預けた方が受け取り、信託が終了したら信託会社が預かった財産を預けた人に返すといったものだと思います。

これも「信託」の一種ですが、財産を預かる会社が業として(不特定多数を相手に反復継続して)
信託を行なうもので「商事信託」と呼ばれ、この信託を行なうためには金融庁の許可を得る必要があり、誰にでもできるものではありません。

これに対し「民事信託」と呼ばれる「信託」があります。
「民事信託」とは、不特定多数を相手に反復継続して行なわない信託をいいます。この民事信託は、許可を得ることなく、誰でも行なうことができます。

イメージとしては、親(委託者)が子(受託者)に自身の財産を信じて託し、子がその財産を「受託者として自己の名」で管理・処分・運用等をして、その利益を親(受益者)へ渡し、万が一、信託期間中に親が亡くなられた場合には、預けた財産等を親が指定した者へ引き継がせるといったものです。引き継がせるものは、例えば親が亡くなったことにより信託が終了した場合は、預かった現物(不動産、金銭など)となります。

家族間で行われる民事信託を以後「家族信託」と言います。

信託銀行などが受託者となる信託の受託者は事業として行ないますが、このような親子間で行われる信託の受託者は、家族の絆や財産承継の想いの実現のために行なうものと言えるでしょう。

では、このような「家族信託」は、どうすればできるのでしょうか?

「家族信託」の登場人物

家族信託には、登場人物が何名か必要となります。ここでは、最低限必要な登場人物を紹介します。

1 委託者(財産を受託者へ預ける人)
2 受託者(委託者から財産を預かり、その財産の管理・運用・処分等を行なう人)
3 受益者(受託者から受益権として利益等を受け取る人)

原則、最低延べ3人が必要となります。一人の人が複数の役割を兼ねることも可能ですが、「受託者=受益者」とした信託の場合は、原則1年で信託が終了してしまいますので注意が必要です。

「家族信託」の作り方

信託は、以下の3つの方法により作ることができます。

1 委託者と受託者の契約
2 委託者の遺言
3 委託者自らが受託者となる宣言

これら3つを総称し、「信託契約等」ということにします。

1 委託者と受託者の契約による信託設定
 委託者と受託者が信託の目的そのほか信託の基本的事項を定めた契約をすることによって、信託を設定することができます。

この信託は契約の締結により効力を生じます。

2 委託者の遺言による信託設定
 委託者が信託の目的そのほか信託の基本的事項を定めた遺言をすることによって、信託を設定することができます。この遺言は、民法の規定に従って有効になされる必要があり、その効力は、当該遺言の効力の発生によってその効力を生じます。
  
3 委託者自らが受託者となる宣言(自己信託)による信託設定
 委託者が有している一定の財産を一定の信託目的に従って管理、処分その他目的達成のための行為を自らする意思表示をして信託を設定することができます。この意思表示を「信託宣言」といいます。これは公正証書等一定の方式により行わなければ効力を生じません。

以上が信託を作る3つの方式となります。それぞれの契約、遺言、宣言の内容により信託の内容が決定されます。

荻野恭弘 【司法書士法人名南経営】

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