委託者の小規模企業共済加入の維持は可能か。
不動産オーナーが小規模企業共済に加入しています。
信託しても不動産事業をしていることには変わり有りません。
ですので継続できます。
問題は法人に信託した場合です。
加入資格
建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
加入資格がない例
協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
個人不動産オーナーが自分の設立し理事になっている一般社団法人に不動産を信託した場合、形式的には小規模企業共済加入資格がなくなります。
他に個人で事業をしていれば、いいのですが、ここは注意をしましょう。
私のお客様は、農家さんであることが多いので、農業経営者として加入継続していますが。