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1分でわかる民事信託

1分でわかる民事信託

こんなに使い勝手のいい仕組みはない・・・


不動産や株、金銭という財産のオーナーが、法律上の所有権を次世代に渡し、税務上の所有権を自分の手元に残し、思い通りに分配する。
メリット・デメリット
メリットはオーナーからすれば、なんといっても信託により資産を手放し、次世代に渡すので経営から離れることができる。信託を引き受ける受託者からすれば困難はあるが、さまざまなオーナーの知見を活用しながら、財産の経営を学んでいくことができる。また一族の価値を承継し、財産の経営を通じて一族を繁栄させることができる。このような栄誉はない。
デメリットは信託そのものがまだ日本に根付いていないことから委託者・受託者は取引において苦労することがある。官公署や金融機関など理解がゆきとどいているとはいえない。
このあたりの支援に手慣れた専門家が必須になる。
よくある勘違い
信託をすると所有権が移転するので、その資産価値や所得も移転し、将来にわたる節税になると考える向きが多い。しかしこれは完全な勘違いである。信託とは信託財産を信託という箱にいれて、その箱の法律上の所有権と税務上の所有権を切り分け、税務上の所有権は基本的に移転させないものなのだ。

司法書士法人 名南経営
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