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受託者法人運営費を信託財産から支払うことができるか

受託者法人運営費を信託財産から支払うことができるか

信託の受託者を法人にするケースが多いです。

連続型や複層型においては、マストです。

法人の運営費には

1.決算費用

2.定時総会費用・変更登記費用

3.税金

があります。

受託者法人は固有勘定をもたない法人ですので決算費用や法人税はかからないのですが、

定時総会費用・変更登記費用

あと法人市県民税。

これらはかかってきます。

これをだれが、どう負担するのか

この点をつめてプランニングをする必要があります。

多いのは受益者の寄付。

これは問題ありません。

ニーズがあるのは信託財産からの支払い

これも無制限に認めるとおかしくなる(贈与課税)けれど、「信託の管理のための費用」として信託財産払いとすること、つまり受益者負担とするとは、筋が通っているのではないでしょうか。

信託の管理費用として法人の「定時総会費用・変更登記費用、法人市県民税」を信託財産から支払うと明示して信託契約書を作成してみるのがよろしいかと思います。

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