信託内新規借入と債務引受QUIZ
信託ファイナンスに取り組むすべての人に今日から使えるノーハウを提供します。
さて次の問題を解けるでしょうか。
解答は7月1日掲示の予定です。
信託内新規借入
問1 ○×△(△は○よりか×よりか)
①借入をするのは受託者だが債務とその責任は委託者・受益者にある
②受託者は委託者・受益者の同意がなければ借入できない
③金融機関は保証人として受託者(委託者の子ども)をとる場合、改正民法で公正証書が必要になる
④委託者・受益者が認知症になってしまった場合、受託者の判断で借入行為ができるように信託行為で設計可能だが、金融機関がそれを認めるかは場合による。
問2 民事信託における信託内借入について誤りといえないのはどれ
①借入(つまり負債)はすべて委託者に帰属する。
②借入はすべて受益者に帰属する。
③借入はすべて受託者に帰属する。
④借入は法律上は受益者に帰属し、税務上は受託者に帰属する。
問3 ○×△(△は○よりか×よりか)
①信託内借入は委託者・受益者にとって想定内の目的・条件、金額である必要はまったくない
②信託内借入は受託者の裁量で行えるし、そこを税務当局が問題視することはありえない
③信託内借入で委託者・受益者と受託者を連帯債務にした場合、不測の贈与税が課されることがある
④信託内借入後、信託が不成立・無効とされた場合でも、税務上の負債は受益者に帰属するものとみなされるので受益者の相続税の債務控除を適用することはできる
問4 担保や登記について誤りとはいえないのは
①家族信託での借り入れの担保は受益者の連帯保証のみで他の人的物的担保は一切なしで行われていることがほとんどである
②信託不動産に抵当権、根抵当権を設定登記する場合には債務者に受託者と常に付記できるので信託債務の担保と公示できる
③受益権への質権設定は受益者の連帯保証をとればまったく無用である
④信託設定後、しばらくたってから確実に事業資金の借入をする場合、委託者・受益者が認知症になっているときに備えて、金融機関によっては、信託設定時にあらかじめ当座取引開始と根抵当権設定登記をしておくことができ、それにより委託者・受益者の借入意思を明示し、より信託内借入の法律上税務上の安定性を確保することができる。
債務引受
問5 ○×△(△は○よりか×よりか)
①委託者固有の借入を残したまま担保不動産を信託にいれることがあるし、金融機関の承諾なくても危険はない
②委託者固有の借入を信託で引き受ける予定の場合には、契約で信託財産責任負担債務としておくスキームと受託者が事後、債務引き受けをするスキームでは、手続きや効果などに差はない
③免責的債務引受は委託者が抜けることになるスキームだが、委託者の連帯保証は公正証書が必要になる可能性がない。改題
④金融機関が異なる場合の債務引受はほぼなく、それは元の借入先金融機関が担保権の譲渡に協力せず新規担保設定コスト(登記費用)が大きいからであるが、信託の債務管理を次世代に移すメリットから一定のニーズはある。その場合には借り換え(新規)になる。