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「不動産信託の効力発生時期」の実務アドバイス

「不動産信託の効力発生時期」の実務アドバイス

【ルール】

毎年10月以降の組成予定案件は、効力発生日を年内とするか翌年1月1日(始期付き)とするか顧客に決定をしていただく。

【解説】

「信託」すべき不動産の所得の計算において生じるべき損失(=信託組成費用、旧建物取り壊し費用、登記費用、公租公課)について、これにぶつけて所得を減らすべき収入がない、
つまり損失が有効活用できず、税額が増える可能性が高いケースかどうかを判定し、依頼者がこれを許容するかどうか説明し同意を得る。この判定は、本人または税理士によって行う。

個人の不動産所得は、この時期に損益が固まっているはずです。課税制度について顧客に説明の上、それぞれの顧問税理士へ確認の上、信託効力発生時期を決めていただくことが良いでしょう。信託不動産で利益がでても、信託外不動産で損がでて通算したかったとの可能性もあるため顧問税理士に確認の上、顧客に決めていただくことがベターだと思います。

課税制度の説明と効力発生時期の確認をデフォルトにすると法律家サイドの責任における事故は防止できると考えます。

信託組成にあたり損益通算、繰り越しができないことの説明は必ずしていると思いますが、実際「損」が出るかどうかは顧客には不明な点があると思います。

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