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民事信託【雛形さん】FREEの利用法2/3

民事信託【雛形さん】FREEの利用法2/3

民事信託【雛形さん】FREEの利用法その2です。

その1でお話しした「税務上の所有権」の帰属先となる受益権の設計です。

無料版FREEでは下記の一択です。

受益権は、すべての財産について1個の受益権とするか。
※相続時には、相続人で協議してだれが信託財産を相続するか決めて欲しい場合には、財産ごとに1個の受益権を選択しましょう

信託財産ごとに1個の受益権とする方法は選択できません。

で受益権の内容ですが。

当初受益者1(必須)は必須です。いないと法人課税信託です。

そして

取得する受益権の内容「●」

割合「●」

義務・負担の内容

を決めます。

受益者が2名以上になる場合には

当初受益者2(複数受益者をおく場合に使用。)を使います。

委託者の地位と権利の移転について

巷間よく話題にされてきた、信託不動産を帰属権利者に戻すときの登録免許税や不動産取得税の課税を有利にするための条項です。

A委託者の地位は受益権とともに移転させ、委託者の権利は消滅させる

B委託者の地位は受益権とともに移転させ、委託者の権利は特定人へ移転する 「●」

A、Bどちらかが選択可能ですが、上記の課税を考えて、Aによって委託者の地位を受益者に承継し、個別具体的な権利は帰属しません、というものを選ぶ方が多いと思います。

あと効力発生時期についても応用が可能です。

まず契約だけ成立させておいて、効力発生を遅らせる。たとえば委託者が死亡した時などとすると遺言による信託と同様かつ効果的な契約先行型、(不確定)始期付きの信託が組成できます。

効力発生時期はいつにするか。

A契約成立の日から

B●●●から(遺言による信託等信託行為後に効力が発生する場合は、「委託者の死亡時から」などとする。)

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