民事信託【雛形さん】FREEの利用法3/3
それでは雛形さんFREEのアウトプット(抜粋)を見ていきましょう。
いわゆる無料版はかなり安全な信託、いいかえれば基本機能しかない信託、法律上の所有権を移転し、税務上の所有権を移転しないという信託の雛形です。
それでもユースケースを先読みして、いろいろ「拡張機能条項」があります。
この予備的記載は有害ではないですが、一見読みづらくなりますので好みに応じて削除してください
下記では受託者規律関係の信託条項をピックアップをして削除の見本を示します。
太字が削除例です。
(信託の目的)
第2条 本件信託は、第3条記載の財産を信託財産として管理し、その他の本条記載の目的の達成のために必要な行為を行って、受益者(受益者が法人の場合、その法人を介した実質的利益帰属者)の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付して幸福な生活及び福祉を確保すること並びに信託財産の適正な管理を通じて当該財産(当該財産が一定の事業の運営権を含む場合は、当該事業そのものを含む。)を円滑に承継(承継を予定していない場合は、安全に復帰)することを目的とする。目的間の優先順位については、次の通りとする。●●
(受託者の辞任)
第7条 受託者は、受益者(受益者代理人が選任され職務を行っている場合には受益者代理人。以下特に断りがない限りこの例による。)の同意(信託監督人が存在する場合には信託監督人の同意をも必要とする。)がある場合を除き、辞任できない。
なお、受託者が辞任した場合であって、第3条に借入債務(以下、信託内借入債務という。)が存在するときは、受益者は、当該借入金融機関に対し、直ちにその旨報告しなければならない。
(善管注意義務)
第19条 受託者は、信託事務を処理するに当たっては、信託財産と受託者の固有財産又は他の信託に係る信託財産とを分別して管理し、本件信託第2条記載の目的に従い、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。
2 受託者は、本件信託の目的達成の上で必要と認められるときは、任意の判断で本件信託財産の全部または一部を換価処分することができる。
3 前項の規定に基づき本件信託財産の全部または一部を換価処分する場合において、事前に次の者の承諾を得なければならない。
受益者
借入金融機関
●●●
(管理に必要な事項)
第20条 受託者は、次に掲げる各号に定めるほか、信託財産の管理その他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。
この場合、その費用はすべて受益者の負担とし、受託者が信託財産からこれを支弁し、または受益者に対して支払いの都度もしくはあらかじめ
請求することができ、受託者が信託事務の処理上、過失なくして受けた損害の補償についても同様とする。
また、受託者は、信託事務遂行上、必要と認めた場合、第三者にその任務を行わせることができる。
(1)本件信託財産に、信託不動産(信託財産目録記載の信託不動産をいう。以下同じ。)がある場合、これについては、信託による所有権移転又は所有権保存の登記及び信託の登記手続をするとともに、適切に管理し、残余財産受益者(規定されている場合)または帰属権利者に承継させるものとする。
(2)本件信託財産に、信託有価証券(信託財産目録記載の信託有価証券)がある場合、これについては、必要な信託表示の登録をするとともに、適切に管理し、残余財産受益者(規定されている場合)または帰属権利者に承継させるものとする。
(3)信託金銭(信託財産目録記載の現金及び本件信託に基づき受領した現金をいう。以下同じ。)については、信託に必要な名義変更又は受託者名義の信託専用口座への移動等を行うとともに、元本が保証された預貯金として管理・保全を行い、本件信託第18条の規定に基づき必要な給付等を行う。
(4)本件信託財産の保存あるいは管理・運用に必要な処置、特に財産の維持・保全・修繕又は改良は、受託者が適当と認める方法、時期及び範囲において行うものとする。
(5)受託者は、本件信託第2条の信託の目的に照らして相当と認めるときは、本件信託不動産を賃貸することができる。なお、本件信託不動産中、既存賃貸借契約によって賃貸されているものについては、委託者から既存賃貸借契約における賃貸人としての地位を承継する。
(6)受託者は、受益者を債務者として本件信託財産の上に担保権を設定することができる。信託内借入債務がある場合には、当該金融機関の承諾を得る。
(7)受託者は、本件信託の目的に照らして相当と認めるときは、信託不動産の建物を取り壊すことができる。
信託財産目録
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