家族信託預金口座の必要な理由②
ケース1
受託者の個人の住宅ローンの債権者である銀行などが、信託財産を差し押さえしようとした場合、これは信託財産の独立性から認められません。
万一、差押えや仮差押えをされた場合、受託者や受益者が、「第三者異議の訴え」を起こして取り戻すことができます。
信託口にしてあれば、この手続きもスムーズにすすみます。
信託口にしてなくても、証明でれきばいいのでしょうが、それは難しくなってくると思います。
やはり信託口にしておくのが大事ですね。
ついでにいえば、差押えなどではなく、相殺についてもほぼ同じです。
A銀行で受託者個人でローンを借りていて、そこに信託口座もつくっている場合です。
信託口にしておかないと、個人の住宅ローン延滞の際、相殺されてしまいます。
でも信託口であることをA銀行が知っていればそんなことにはなりませんので安心です。
信託口にするのが面倒だからといって信託口をつくらないと大変なことになります。
次回は認知症の場合です。