家族信託預金口座が必要な理由③
ケース2
「受託者」が認知症になった場合です。
認知症により、もし受託者に後見開始の審判が下りたら、受託者は交代しなければなりません。
そして後見人が財産の管理を始めます。
そうすると信託口にしてあれば、後見人に財産を管理されることはありません。
そうでないと後見人が管理をすることになります。
そのようなことにならないためにも信託口が必要なのです。
実際に後見人は家族が就任することもあるでしょうが、信託口にしてあればともかく、信託口にしてなければ家庭裁判所にはなかなか説明が難しいと思います。
帳簿を別につけていればともかく、一般の方々でそこまで丁寧に証拠を残している人はいないでしょう。
やはりその意味でも帳簿にかわる信託口の預金口座はとても有効なのです。