ファミリーガバナンスと信託の関係<人工家族>
2.ファミリーガバナンスと信託との関係
ファミリーガバナンスは自然家族の上に構築されている人工家族の仕組みであるということは
前節でお話しをました。
人工家族の仕組みを支えるエンジンが信託です。
自然家族は株式を継承しますが、人工家族は支配権と財産権を分有します。
支配権は社団法人など永続法人に。
財産権は自然人に。
信託は支配権と財産権分離マシーンです。
信託継続中はすなわち人工家族が上手に稼働していくわけです。
支配権は一子相伝、財産権は諸子均分。
そういう機能を思う存分発揮するには信託がシンプルかつパワフルです。
ところで、信託とは法制ではありません。
有史前から存在するサルを超えた「人間」の空想の道具です。
法規制は1000年くらいの歴史しかありません。
日本の法規制は100年。
新法は10年でしかないのです。
でも1万年を超える空想の道具として信託は働いてきました。
使い方を知らないということは人間としての叡智を受け取り損ねてしまうのではないかという
くらい損なお話になります。
ファミリーガバナンスを支える人工家族をさらに支える信託という叡智の土台。そういうもの
であると考えてより深く学んでいければいいなと思います。
次回は、さらに現代の日本において信託がファミリーガバナンスでどう使われれるのかを掘り
下げて行きます。