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自社株を信託する

自社株を信託する

相続発生までに相続税額を減らしたい。

①生前に少しずつ親から子へ株の譲渡

②親の責任で株価をさげる

税理士の先生主導の鉄板です。

そこで信託という認知症対策のスキームが入ると一気に混乱します

【よくある混乱】

・信託したあとでも①の株の譲渡はできるか。

 これは、「受益権の譲渡をすることはできます」となります。

・信託していれば、認知症になった後でも株を譲渡できるか。

 これは「受益権の譲渡」ができないような重度の認知症の状態だとやはりできません」となります。

あと株価を下げるために持ち株会社スキームを使うというのものあります。

これは事業をしている優良な会社は利益がたくさん出ているので株式の相続税評価が非常に高くなることから、株主と事業をしている優良な会社の間に持ち株会社を設立して、株主は持ち株会社の株を持つということします。

持ち株会社は当然事業をしていないので利益が少なくなり、それに比例して株式の相続税評価額も低く抑えられるということを応用したものです。

持ち株会社スキームを実施して②の問題解決を行い、持ち株会社の株式を信託することで支配権の認知症対策(議決権行使の凍結防止)をしつつ①の株式の譲渡(受益権の譲渡)もするということができます。

ただ、①も先に述べたようにに受益者が認知症になった場合には受益権の譲渡ができなくなりますので、もう一つの意味での認知症対策、つまり財産権の認知症対策はできません。

これに対応するには、もう一段別の仕組み「受益権譲渡機構」を作り上げる必要があります。

これについてはまたの機会にお話します。

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